1955-11-28 第23回国会 衆議院 商工委員会 第2号
記 一、中小企業向政府指定預金の引揚猶予は勿論のこと、これが新規増加を図ること。 二、政府関係金融機関に対する予定計画額の投融資は、優先的に速急実施するのほかに、この際第四・四半期資金計画の一部繰上げ充用を図るべきこと。 三、公庫及び商工組合中央金庫は貸出条件を緩和し、手続は極力簡素化すると共に、その迅速化を図るべきこと。 なお、これが趣旨を末端に徹底せしめること。
記 一、中小企業向政府指定預金の引揚猶予は勿論のこと、これが新規増加を図ること。 二、政府関係金融機関に対する予定計画額の投融資は、優先的に速急実施するのほかに、この際第四・四半期資金計画の一部繰上げ充用を図るべきこと。 三、公庫及び商工組合中央金庫は貸出条件を緩和し、手続は極力簡素化すると共に、その迅速化を図るべきこと。 なお、これが趣旨を末端に徹底せしめること。
すなわち、二重価格の解消、不公正取引の排除、大企業の下請企業への不当支払の取締り、中小企業向融資源の確保、政府指定預金の引揚猶予と新規預託の追加、財政資金による金融債引受の積極的推進、中小企業に対する金融機関の法人税法上の特別措置、財政投融資計画の円滑な実行による関連中小企業の破たん防止、徴税技術の改善等につき、政府は、格段の努力と万全の配意を致し、中小企業の難局の打開に努めるべきである。